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市税の還付について知りたい。

回答

 納付後に税額変更等により税金の額が少なくなった場合、又は重複して納付した場合は、「市税過誤納金等還付(充当)通知書」(以下「還付通知書」といいます。)によりお知らせし、納め過ぎた税金を還付します。 ただし、納期限を過ぎても未納となっている市税や延滞金がある場合は、そちらに充当し、残額があれば還付します。

 市税等の還付金は、預貯金口座への振込の方法によりお返しします。市税の口座振替を利用されている方及び還付口座を登録されている方は判明している口座(以下「還付口座」といいます。)に還付します。

還付までの流れ

(1)還付通知書の送付

 お返しする還付金が確認できましたら、川崎市(財政局債権管理課)から還付通知書を送付します。

 還付口座がある方は、還付通知書に振込予定口座及び振込手続日を記載しています。

(2)振込口座の回答(還付口座がない方)

 還付通知書に同封している「還付口座振込依頼書」に必要事項を御記入の上、御返送いただくか、同封しているチラシに記載している方法でインターネットから御回答ください。

(3)還付金の振込(還付口座がない方)

 還付口座振込依頼書又はインターネットからの回答の受領後、4週間前後で指定口座に還付金を振込みます。改めて振込通知は送付しませんので、預貯金通帳への記帳等により御確認ください。

※御回答いただける口座は還付通知書の納税義務者名義(代表相続人又は納税管理人を含む)の口座に限ります。

※還付金の請求権は、地方税法第18条の3の規定により、還付を請求できる日から5年を経過すると時効になり、還付金の受け取りができなくなります。還付口座振込依頼書が届きましたら、お早目に御回答ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

財政局債権管理課 収入管理係 電話:044-200-2200