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京浜急行大師線連続立体交差事業用地に近接して開発行為や建築工事を計画しているのですが、何か制限があるのか知りたい。

回答

1期区間(鈴木町駅から小島新田駅間)については、現在事業中であり、都市計画法等で制限がかかる場合があります。2期区間(京急川崎駅から川崎大師駅間)については、事業中止の方針とし、現在は都市計画変更を前提に代替案を検討しているため、都市計画を変更するまでは、都市計画法第53条に基づく許可を必要としますが、川崎市都市計画法施行細則第3条の2の許可基準に該当しない建築物についても、許可することができるものとして取り扱います。 

詳細については建設緑政局道路整備課までお問い合わせください。