1期区間(鈴木町駅から小島新田駅間)については、現在事業中であり、都市計画法等で制限がかかる場合があります。2期区間(京急川崎駅から川崎大師駅間)については、事業中止の方針とし、現在は都市計画変更を前提に代替案を検討しているため、都市計画を変更するまでは、都市計画法第53条に基づく許可を必要としますが、川崎市都市計画法施行細則第3条の2の許可基準に該当しない建築物についても、許可することができるものとして取り扱います。
詳細については建設緑政局道路整備課までお問い合わせください。
1期区間(鈴木町駅から小島新田駅間)については、現在事業中であり、都市計画法等で制限がかかる場合があります。2期区間(京急川崎駅から川崎大師駅間)については、事業中止の方針とし、現在は都市計画変更を前提に代替案を検討しているため、都市計画を変更するまでは、都市計画法第53条に基づく許可を必要としますが、川崎市都市計画法施行細則第3条の2の許可基準に該当しない建築物についても、許可することができるものとして取り扱います。
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