川崎市が管理する河川については、河川保全区域を指定していないため、河川に隣接する土地で掘削などを行う場合、許可もしくは届出の必要はありません。
国又は神奈川県が管理する多摩川、鶴見川、矢上川については、河川保全区域が指定されていますので、国又は神奈川県へお問い合わせください。
参考情報
・多摩川、鶴見川及び矢上川(国の管理区間)については、国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所にお問合せください。
・三沢川、矢上川(神奈川県が管理区間)については、神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センターにお問合せください。