私道舗装助成金支給制度とは、一般の通行に使っているが、用地の関係や、構造的な問題等の理由により、公道とすることが困難な私道の舗装をするとき、または舗装道路や階段道路を補修するときに助成金を支給する制度です。詳細は、ホームページ(関連URL)を参照してください。
1 助成の対象となる工事
(1) 舗装新設工事(私道の建設工事の完了後5年以上経過しているもの)
(2) 舗装補修工事(私道の舗装工事の完了後5年以上経過しているもの)
(3) 階段補修工事(私道の階段建設工事の完了後5年以上経過しているもの)
ただし、舗装補修工事及び階段補修工事については老朽化が著しく補修を要するものに限ります。
2 助成の対象基準(全工事共通)
(1) 現在、一般の人達が当該私道を利用しており助成工事完了後も引き続き利用できること。
(2) 私道の幅員が1.8メートル以上であること。
(3) 私道の両端が原則として公道に接続していること。または私道の一端が舗装された公道に接続し、かつ、5世帯以上の居住者に利用されていること。
(4) 私道の所有者、居住者その他市長が定める関係者の総意による工事施行の要望がなされていること。ただし、要領第3条1項に定める要件に合致する場合はこの限りではない。
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高津区役所 道路公園センター 電話:044-833-1221
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