定款を変更するときは、定款に定められた変更方法により総会での議決を経る必要があります。
その後、変更事項によって所轄庁の認証又は届出が必要です。
届出が必要となる変更事項は、以下の通りです。
(1)川崎市内における主たる事務所及びその他の事務所の移転・新設
(2)役員の定数に係るもの
(3)資産に関する事項
(4)会計に関する事項
(5)事業年度
(6)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
(7)公告の方法
(8)法第11条第1項各号に規定がない事項(合併に関する事項、事務局に関する事項など)