定款を変更するときは、定款に定められた変更方法により総会での議決を経る必要があります。
その後、変更事項によって所轄庁の認証又は届出が必要です。
定款変更認証申請の場合は、申請を受理後2ヶ月の縦覧を経て、書面審査(2ヶ月以内)の後、認証・不認証を決定します。
所轄庁の認証が必要となる変更事項は、以下の通りです。
(1)目的
(2)名称
(3)特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項