この補償制度は、市民の皆さんが安心して市民活動(ボランティア活動)に取り組めるよう、市が損害保険会社と保険契約を行い、補償制度の運用を公益財団法人かわさき市民活動センターが運営する制度です。
事前の登録や掛け金は不要ですが、申請内容が本補償制度の対象となるかの可否について、個別の審査があります。
※あらかじめ補償をお約束する制度ではありません。
1 対象者
川崎市内に在住、在勤又は在学の方を主体とした、市内に活動拠点のある団体及びその会員
2 対象活動
以下の条件を全て満たす活動が対象となります。
(1)自主的に構成されたグループ、又は地域住民組織が行う主体的な活動
(2)無報酬(実費弁償程度の場合を含む。)で行う活動
(3)継続的・計画的な活動(団体規約等により確認します。)
(4)公益性のある活動
(5)その他
ア 活動内容が、特定の政党もしくは宗教等に関わるものではない活動
イ 営利を目的とした活動や公務・労働災害補償の適用を受けない活動(活動者単位で判断します。)
※事故が発生した場合、1カ月以内にかわさき市民活動センターに通報してください。「その事故が市民活動中に発生した事故であることを証明するための書類」を提出していただきます。上記の(1)~(5)を客観的に立証するための資料として必要になりますので、活動を始める前に、事業報告書、事業計画書、団体規約、名簿等をご用意ください。
活動内容が対象となるかについては、具体的状況等によって異なる場合もありますので、お問い合わせください。
3 補償の内容
(1)賠償責任事故(ボランティア活動中に市民活動団体や指導者の過失により、第三者の生命・身体・財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う事故)
(2)傷害事故(ボランティア中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、ボランティア活動者が死亡・負傷した事故)
4 通報先及び問合せ先
(1)かわさき市民活動センター
電話:044-430-5566 ファクス:044-430-5577
川崎市中原区新丸子東3丁目1100番地12
(2)通報は電話・ファクス等にて、事故日から1ヶ月以内にお願いします。
類似の名称の制度の内容についてはそれぞれの法人にお問合せください。
ア 「神奈川県ボランティア事故共済」
(社団法人神奈川県青少年協会 電話:045-402-0346)
イ 「ボランティア活動保険」
(社会福祉法人全国社会福祉協議会 電話:03-3581-7851)
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
かわさき市民活動センター 電話:044-430-5566