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転出届(市外へ転出する場合の届出)を郵便・信書便で行う場合の方法について知りたい。

回答

~お知らせ~

マイナンバーカードを申請中で、カードを受け取られていない方については、転出届を提出すると川崎市内の区役所などでカードを受け取ることができません。

転入先の市区町村で改めてマイナンバーカードの申請をしてください。

急な転出等何らかの事情により窓口に届出をできない場合には、郵便・信書便で転出届をすることができます。この場合、届出人の住所地へ転出証明書を送付いたします。

郵便・信書便での転出届は、便せんやレポート用紙に、

1 引越をする(した)年月日

2 今までの住所及び世帯主氏名

3 新しい住所及び世帯主氏名

4 引越をする方全員の氏名、生年月日、性別

5 届出人(本人又は世帯主)の署名または記名押印及び今現在の住所

6 届出人の昼間の連絡がつく電話番号

を記入していただき、返信用の封筒(110円切手を貼付し、届出人の住所・氏名を記入した封筒)を同封して、「今までの住所」を管轄する区役所区民課・支所区民センターあて送付してください。(転出証明書を発行します。)

なお、「ネットdeスマート」を利用して、必要事項を入力し、申請書を印刷することもできます。      

注意:「今までの住所」が出張所管轄の方は、該当区の区役所区民課あてに送付してください。

また、本人確認のため次のいずれかの写し(コピー)を同封してください。

 1.マイナンバーカード、旅券又は運転免許証など官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証もしくは資格証明書(外国人住民の方は在留カード又は特別永住者証明書で差し支えありません。)

 2.健康保険証、健康保険の資格確認書、キャッシュカード、通帳等氏名が確認できる書類2点

健康保険証、健康保険の資格確認書の写しを送付いただく際には、保険者番号と被保険者記号・番号の部分をあらかじめ黒塗りなどにより見えないようにして、送付してください。

その他に、該当するものをお持ちの場合は、同封してください。

・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)又は国民健康保険の資格確認書(加入者のみ)

・後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)

・介護保険被保険者証(被保険者証をお持ちの方のみ)

・小児(乳幼児)医療証(受給者のみ)

・印鑑登録証(登録されている方のみ)

・かわさき市民カード(お持ちの方のみ)

【留意事項】

・郵便・信書便による請求の場合、転出証明書がお手元に届くまでに日数がかかります。日数に余裕を持たせてご請求ください。

・電話、ファックス等での請求は受け付けていません。請求書を必ず郵送してください。

・新住所に転入した日から14日以内に転入先の市区町村において転入手続きを行わない場合、住民基本台帳法の規定により5万円以下の過料に処せられる場合がありますので御注意ください。

・出入国管理及び難民認定法(入管法)上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人住民の方は、正当な理由なく住居地の届出を行わない場合、在留資格が取り消されることもありますので御注意ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143

大師支所 区民センター 電話:044-271-0139

田島支所 区民センター 電話:044-322-1970

幸区役所 区民課 電話:044-556-6616

中原区役所 区民課 電話:044-744-3175

高津区役所 区民課 電話:044-861-3163

宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144

多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154

麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122