都市計画施設(公園等)の事業未着手区域内に建築物を建築しようとする場合、建築確認申請前に都市計画法第53条に基づく建築許可申請が必要となります。
許可申請の手続き方法については「都市計画施設(公園等)の区域内における建築物の建築について」(関連するホームページ)を参照してください。
都市計画施設(公園等)の事業未着手区域内に建築物を建築しようとする場合、建築確認申請前に都市計画法第53条に基づく建築許可申請が必要となります。
許可申請の手続き方法については「都市計画施設(公園等)の区域内における建築物の建築について」(関連するホームページ)を参照してください。