届出ができるときに速やかに届出をしてください。なお、この場合、住所変更(転出、転入、転居等)の届出のほかに、期間経過理由書を記載していただくことがあります。
参考情報
正当な理由がなくて住所変更(転出、転入、転居等)の届出をしない場合は、住民基本台帳法第53条第2項の規定により、5万円以下の過料に処せられます。
住所変更の届出日をさかのぼることはできませんので、この期間については、児童手当が受給されなかったり、選挙人名簿に登録されない等の支障が生じますので、ご注意ください。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143
大師支所 区民センター 電話:044-271-0139
田島支所 区民センター 電話:044-322-1970
幸区役所 区民課 電話:044-556-6616
中原区役所 区民課 電話:044-744-3175
高津区役所 区民課 電話:044-861-3163
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144
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麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122