臨港地区内は、工業港区、商港区、修景厚生港区の3種類の分区に分かれており、それぞれの分区において、「川崎港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により、建築物その他の構築物の規制が定められています。詳細については、港湾局経営企画課制度班までお問い合わせください。
関連例規(川崎市例規集からご覧いただけます。)
川崎港の臨港地区内の分区における構築物規制に関する条例
川崎港の臨港地区内の分区の指定
川崎港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例別表第1第7号に規定する市長が指定する規模を定める規則