入港料は港湾法第44条の2の規定に基づき、「川崎市入港料条例」により川崎港に入港した船舶から徴収するものです。
1 対象船舶:川崎港に入港した総トン数700トン以上の船舶。
2 入港料 :入港1回につき総トン数1トンまでごとに2円70銭。
ただし、本邦の港と本邦以外の地域の港を往来する船舶以外の船舶(内航船)は、2分の1を減じた額です。
3 提出書類:入港届。
4 減 免 :国又は地方公共団体の運行する船舶や親善訪問のための外国船舶、航行上支障が生じたことにより入港した船舶などは、入港料が減免されます。なお、詳しいことは、次のホームページを御覧ください。
https://www.city.kawasaki.jp/580/page/0000115019.html