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川崎区内の特殊車両の通行認定に関わる手続きについて知りたい。

回答

一般制限値を超えない車両であっても、道路によっては車両の通行が制限されます(車両制限令第5条、第6条)。やむを得ず通行しようとするときには、道路管理者から通行の認定を受ける必要があります。申請手続きについては、川崎区役所道路公園センターで受け付けています。

1 申請窓口:川崎区役所道路公園センター

2 必要書類:案内図、経路図、車検証・免許証の写し等

3 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時(昼休み除く)

4 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

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