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日本人が外国人と結婚する場合の手続方法について知りたい。

回答

日本の方式で婚姻する場合(創設的届出)は、婚姻する外国人について婚姻要件具備証明書、パスポート、出生証明書、国籍証明書等が必要です。外国方式で婚姻した場合(報告的届出)は、婚姻証書及びその訳文、パスポート等が必要です。国によっては、そのほかに必要な書類がある場合もありますので、あらかじめ戸籍係(担当)に確認の上お越しください。

1 提出書類 :婚姻届(届書は区役所区民課、支所区民センターにあります)

(報告的届出の場合は、日本人のみの署名・押印だけで証人は不要です)

2 届出期間 :任意(報告的届出の場合は、婚姻成立後3か月以内)

3 届出窓口 :住所地または本籍地の区役所区民課、支所区民センター(報告的届出の場合で、届出人が外国にいる場合は、在外大使館でも可能)

4 届出人 :婚姻する2人(報告的届出の場合は、日本人のみが届出人となります)

5 届出方法 :婚姻される2人の署名と日本人の方の印鑑(ゴム印不可)、18歳以上(外国人の場合は、成年に達している人)の証人2人の署名と印鑑(ゴム印不可)、新本籍地の設定、現在の本籍地、現在の住民登録地など必要事項を記入

6 受付時間 :

月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分

(支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)

(この時間以外は区役所守衛室で届書を受領します)

7 休日:

土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日~1月3日

(支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)

(休日は区役所守衛室で届書を受領します)

8 必要なもの:

(1) 創設的届出は、婚姻する外国人について婚姻要件具備証明書、パスポート、出生証明書、国籍証明書等

(2) 報告的届出は、婚姻証書及びその訳文、パスポート等

※戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付ください。

       

9 注意事項 :国によっては婚姻要件具備証明が発行されない場合や、上記以外の書類が必要になる場合もありますので、あらかじめ戸籍係(担当)に確認の上お越しください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145

大師支所 区民センター 電話:044-271-0140

田島支所 区民センター 電話:044-322-1971

幸区役所 区民課 電話:044-556-6617

中原区役所 区民課 電話:044-744-3185

高津区役所 区民課 電話:044-861-3165

宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147

多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156

麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123