~お知らせ~
マイナンバーカードを申請中で、カードを受け取られていない方については、転出届を提出すると川崎市内の区役所などでカードを受け取ることができません。
転入先の市区町村で改めてマイナンバーカードの申請をしてください。
市外(海外も含む)に引越しする場合、転出届が必要となります。 転出届を行うと「転出証明書」が発行されますので、移転してから14日以内に新住所地の市区町村へ提出してください。(海外への転出届出の場合、転出証明書は発行されません。)
1 提出書類 :転出届(住民異動届)
2 届出期間 :引越しが決定してからすみやかに
3 届出窓口 :住所地の区役所区民課、支所区民センター
4 届出人 :本人又は世帯主(代理人が届出する場合には、次の書類が必要となります。)
(1)法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人等)が届出する場合 戸籍謄本その他、法定代理人の資格を証明する書類
(2)法定代理人以外の方が代理で届出する場合 委任状
5 届出方法 :窓口にて直接又は郵便等
6 受付時間 :
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時00分
第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分(支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)
7 休日 :土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日~1月3日(支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)
8 必要なもの:
(1) 次のいずれかの本人確認資料
ア マイナンバーカード、旅券又は運転免許証など官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(顔写真が貼付されたものに限る。)、在留カード、特別永住者証明書(外国人住民の方の場合)
イ 健康保険証、キャッシュカード、通帳等氏名が確認できる書類2点
(2) 国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
(3) 介護保険被保険者証・高齢受給者証(お持ちの方のみ)
(4) 小児医療証・ひとり親家庭等医療証・重度障害者医療証(お持ちの方のみ)
(5) マイナンバーカード(海外へ転出される方)
(6) 市民カード・印鑑登録証(登録者のみ)[転出の届出が確定すると川崎市の印鑑登録は抹消されます。]
(7) 代理人が届出する場合には、次の書類が必要となります。
ア 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人等)が届出する場合 戸籍謄本その他、法定代理人の資格を証明する書類
イ 法定代理人以外の方が代理で届出する場合 委任状
(8) 認印(転出届以外の手続きで必要になる場合があります)
9 注意事項 :そのほかに移転前の住所地において、次の証明書をお取りいただく必要があります。(第2、第4土曜日の受付はしておりません。平日のみとなります。)
(1) 受給資格証明書(介護認定を受けている方) 【区役所高齢・障害課 介護認定給付係、地区健康福祉ステーション 介護認定給付担当】
(2) 負担区分証明書(医療受給者証をお持ちの方) 【区役所保険年金課、地区健康福祉ステーション保険年金係】
参考情報
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出転入手続きの特例を受けることができます。(「関連するページ」参照)
関連するページ
転入、転出、市内転居の届出、各種証明書の交付申請がインターネットから事前に入力できます!
これにより、区役所窓口にお越しになった際に届出書を記載する必要がなくなり、署名のみで済むようになります。
案内や入力サイトへのリンクは、以下の「各種申請がインターネットから事前に入力できます。」よりお願いします。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143
大師支所 区民センター 電話:044-271-0139
田島支所 区民センター 電話:044-322-1970
幸区役所 区民課 電話:044-556-6616
中原区役所 区民課 電話:044-744-3175
高津区役所 区民課 電話:044-861-3163
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122