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市外から引越しをしてくるとき(転入届出)の手続方法について知りたい。

回答

市外から移転してきた場合、転入届が必要となります。

1 提出書類:転入届(住民異動届)

  注意:転入届は区役所区民課・支所区民センターに用意してあります。

2 届出期間:転入した日から14日以内

  注意

(1)お引越しが終わっていない場合の届出はできませんので、御注意ください。

(2)届出が遅れた場合、住民基本台帳法の規定により5万円以下の過料に処せられる場合がありますので御注意ください。

(3)出入国管理及び難民認定法(入管法)上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人住民の方は、正当な理由なく住居地の届出を行わない場合、在留資格が取り消されることもありますので御注意ください。

(4)転入日から転入届を出すまでに15日経過または転出予定日から30日経過してから転入届があった場合は、マイナンバーカードが失効となり、継続利用手続きができません。

3 届出窓口:住所地の区役所区民課・支所区民センター

4 届出人:本人、世帯主又は本人と同一世帯の方

  注意:世帯主、本人と同一世帯の方は委任状不要です。代理人が届出する場合には、次の書類が必要となります。

 (1)法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人等)が届出する場合 戸籍謄本その他、法定代理人の資格を証明する書類

 (2)法定代理人以外の方が代理で届出する場合 委任状

5 届出方法:窓口にて直接

6 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時00分

第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分(支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)

7 休日:土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日~1月3日(支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)

8 必要なもの:

(1) 転出証明書(前住所地で発行されます。)

(2) 次のいずれかの本人確認書類

 ア 写真付住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券又は運転免許証など官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(写真が貼付されたものに限る。)

 イ 健康保険証、キャッシュカード、通帳等氏名が確認できる書類2点

(3) 個人番号カード(届出日当日お忘れの場合は、後日お持ちください。)

(4) 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

(5) 受給資格証明書(前住所で介護認定を受けている方のみ)

(6) 負担区分証明書(前住所で医療受給者証をお持ちの方のみ)

(7) 代理人が届出する場合には、次の書類が必要となります。

 ア 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人等)が届出する場合 戸籍謄本その他、法定代理人の資格を証明する書類

 イ 法定代理人以外の方が代理で届出する場合 委任状

(8) 外国人住民の方は上記のほか、転入される方全員の在留カード又は特別永住者証明書

 なお、在留カードで現在の在留資格や在留期間が確認できない場合は、パスポート又は在留資格証明書もお持ちください。

(9) 認印(転入届以外の手続きで必要になる場合があります)

9 注意事項

(1)引越しが終わっていない場合の届出及び郵便等による届出はできませんので、御注意ください。

(2)転入届を受付した後、住民票の写しは即日交付することが可能ですが、窓口の混雑具合によりお時間がかかることがあります。

(3)児童手当の申請については、下記の「児童手当の申請方法が知りたい。」を御参照ください。

(4)住民基本台帳カード、マイナンバーカードでの転入手続の特例は、平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分までとなります。ただし、転出情報が、新しい住居地の市区町村に到達していないと転入手続きを行えないので御注意ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143

大師支所 区民センター 電話:044-271-0139

田島支所 区民センター 電話:044-322-1970

幸区役所 区民課 電話:044-556-6616

中原区役所 区民課 電話:044-744-3175

高津区役所 区民課 電話:044-861-3163

宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144

多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154

麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122