一般制限値を超えない車両であっても、道路によっては車両の通行が制限されます(車両制限令第5条、第6条)。やむを得ず通行しようとするときには、道路管理者から通行の認定を受ける必要があります。申請手続きについては、中原区役所道路公園センター管理課で受け付けています。
1 申請窓口:中原区役所道路公園センター管理課財産管理係
2 必要書類:
申請書(様式第一) 1部
申請書(様式第二) 1部
通行経路表(様式第三) 2部+申請車両数分
経路図 2部+申請車両数分
自動車車検証の写し 2部
・包括申請時
車両内訳書(様式第四) 2部+申請車両数分
その他
認定書再交付申請書(様式第六) 1部
名義等変更届(様式第七) 1部
・「2部+申請車両数分」とは・・・
例)1台のみの申請の場合→ 3部必要
5台の包括申請の場合→ 7部必要
3 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
4 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月5日
提出する際、提出部数や、車検証の期限等の確認をしてください。
なお、通行車両が、総重量20t、幅2.5m、長さ12.0m等を超える場合、建設緑政局道路管理部路政課に特殊車両通行許可となるため今一度ご確認ください。