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市内で引越しをするときの手続の方法について知りたい。

回答

市内で移転する場合(市内の他の区へ移転する場合、同じ区内で移転する場合)には転居届が必要となります。

1 提出書類 :転居届(住民異動届)

2 届出期間 :移転した日から14日以内

3 届出窓口 :新住所地又は旧住所地の区役所区民課、支所区民センター(※1)

※1 住所変更に伴い失効したマイナンバーカード署名用電子証明書の発行手続きについては、新住所地でのみ取り扱っております。

4 届出人 :本人又は世帯主(それ以外の方が届出る場合は、委任されていることが確認できる書類(※1)が必要となります。御家族であっても、委任されていることが確認できる書類(※1)が必要な場合があります)

※1 法定代理人の方は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、法定代理人以外の方は委任状

5 届出方法 :窓口にて直接

6 受付時間 :

月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分(支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)

7 休日 :土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日~1月3日(支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)

8 必要なもの:

(1) 次のいずれかの本人確認書類

ア マイナンバーカード、写真付住民基本台帳カード、旅券又は運転免許証など官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(写真が貼付されたものに限る。)

イ 健康保険証、キャッシュカード、通帳等氏名が確認できる書類2点

(2) マイナンバーカード(届出日当日お忘れの場合は、後日お持ちください。)

(3) 国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)

(4) 介護保険被保険者証・高齢受給者証(お持ちの方のみ)

(5) 小児医療証・ひとり親家庭等医療証・重度障害者医療証(お持ちの方のみ)

(6) 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

(7) 代理人の場合は委任されていることが確認できる書類(※1)

※1 法定代理人の方は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、法定代理人以外の方は委任状

(7) 外国籍の方は上記のほか、転居される方全員の在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいづれか(在留カードや外国人登録証明書で、現在の在留資格や在留期間が確認できない場合は、パスポート、又は在留資格証明書もお持ちください。又、外国人登録証明書をお持ちの特例在留期間中の方は、そのことがわかるパスポート、受理票又は申請受付票もお持ちください。)

9 注意事項 :移転前の届出及び郵便等による届出はできません。

参考情報

1 住所の移転に伴い学校、児童手当などの手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。

2 川崎市内で住所異動を行った場合には、住民票と連動して印鑑登録も自動的に住所変更になりますので特段の手続きはありません。印鑑登録証や印鑑登録証の機能が入っているかわさき市民カードもそのままお使いいただくことになります。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143

大師支所 区民センター 電話:044-271-0139

田島支所 区民センター 電話:044-322-1970

幸区役所 区民課 電話:044-556-6616

中原区役所 区民課 電話:044-744-3175

高津区役所 区民課 電話:044-861-3163

宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144

多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154

麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122