住民票に関する変更の届出期間については次のとおりです。
1 転入届
(1) 市外から移転してきた場合
お引越しの日から14日以内に届出してください。今までお住まいだった市区町村が発行した「転出証明書」が必要です。
2 転出届
(2) 市外へ移転する場合
あらかじめ届出をすることができます。届出後は転出証明書をお渡ししますので、 移転してから14日以内に新住所地の市区町村へ提出してください。
3 転居届
(1) 市内の他の区へ移転する場合
移転した日から14日以内に、新・旧どちらかの住所地の区役所区民課、支所区民センターへ届出してください。
(2) 同じ区内で移転する場合
移転した日から14日以内に届出してください。
4 世帯変更届
(1) 世帯主が変わった場合世帯が分かれたり合併した場合など
変更があった日から14日以内に届出してください。
5 注意事項
転出届以外は、お引越しが終わっていない場合又は世帯を変更する前の場合の届出及び郵送による届出はできません。
関連するページ
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143
大師支所 区民センター 電話:044-271-0139
田島支所 区民センター 電話:044-322-1970
幸区役所 区民課 電話:044-556-6616
中原区役所 区民課 電話:044-744-3175
高津区役所 区民課 電話:044-861-3163
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122