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住民票の異動を代理人が届出できますか。

回答

住民票の異動を代理人が届出することは可能です。ただし、本人又は世帯主からの委任されていることが確認できる書類が必要です。

1 提出書類 :住民異動届

2 届出窓口 :住所地の区役所区民課、支所区民センター

3 届出方法 :窓口にて直接

4 受付時間 :

月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分(支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)

5 休日 :土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日~1月3日(支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)

6 必要なもの:

(1) 本人又は世帯主からの委任されていることが確認できる書類(※1)

※1 法定代理人の方は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、法定代理人以外の方は委任状

(2) 次のいずれかの窓口に来る方の本人確認書類

ア 写真付住民基本台帳カード、旅券又は運転免許証など官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(写真が貼付されたものに限る。)

イ 健康保険証、健康保険の資格確認書、キャッシュカード、通帳等氏名が確認できる書類2点

(3) 国民健康保険被保険者証又は国民健康保険の資格確認書・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)

(4) 本人の介護保険被保険者証・高齢受給者証(お持ちの方のみ)

(5) 小児医療証・ひとり親家庭等医療証(お持ちの方のみ)

(6) 市民カード・印鑑登録証(登録者のみ)[転出の届出が確定すると川崎市の印鑑登録は抹消されます。]

(7) 外国籍の方は上記のほか、転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれか(在留カードや外国人登録証明書で、現在の在留資格や在留期間が確認できない場合は、パスポート、又は在留資格証明書もお持ちください。又、外国人登録証明書をお持ちの特例在留期間中の方は、そのことがわかるパスポート、受理票又は申請受付票もお持ちください。)

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143

大師支所 区民センター 電話:044-271-0139

田島支所 区民センター 電話:044-322-1970

幸区役所 区民課 電話:044-556-6616

中原区役所 区民課 電話:044-744-3175

高津区役所 区民課 電話:044-861-3163

宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144

多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154

麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122