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未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について知りたい。

 夫の氏を称する婚姻(婚姻により妻が夫の氏となった場合をいいます。)届出をした夫婦が協議離婚する場合で、未成年の子がいる場合を例に回答いたします。

回答

 協議離婚する場合に未成年の子がいる場合には、御夫婦で協議の上、父又は母のどちらか一方を親権者と定めなければなりません。離婚届書に、未成年の子が父又は母どちらの親権に服するかを記入していただく必要があります。

 また、親権者を妻と定め、離婚後の妻の戸籍に子を入れる場合には、妻は婚姻前の戸籍に戻ることはできないため、妻について新しい戸籍を作成する必要があります。この場合、親権者である妻と子の氏は異なるため、離婚届だけでは子の氏は変更されません。子の氏を変更したい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得た上で、母の氏を称する入籍届を別途する必要があります。入籍届については、関連するホームページを御確認ください。

 なお、親権者を夫と定め、離婚後の夫の戸籍に子を入れる場合には、夫及び子ともに戸籍の変動は生じないため、入籍届等の手続きは必要ありません。

1 提出書類 :離婚届(届書は区役所区民課、支所区民センターにあります)

2 届出期間 :任意

3 届出窓口 :住所地又は本籍地の区役所区民課・支所区民センター

4 届出人 :離婚する夫及び妻

5 記入方法 :届出書の中には、離婚する夫及び妻の署名、証人(成人であること)2人の署名、未成年の子がいる場合には夫又は妻が親権を行う子の氏名(御夫婦のうち一方を必ず親権者と定める必要があります。)、離婚により婚姻前の氏に戻る方はもとの戸籍に戻るか新戸籍を作るかの選択等、必要事項を記入

6 受付時間 :

月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分(支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)

(この時間以外は区役所守衛室で届書を受領します)

7 休日 :土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日~1月3日(支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)

(休日は区役所守衛室で届書を受領します)

8 必要なもの: 

次のいずれかの届出人の本人確認書類

ア 写真付住民基本台帳カード、旅券又は運転免許証など官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(写真が貼付されたものに限る。)

イ 健康保険証、健康保険の資格確認書、キャッシュカード、通帳等氏名が確認できる書類2点

 ※戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付してください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

横浜家庭裁判所川崎支部 電話:044-222-1315

川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145

大師支所 区民センター 電話:044-271-0140

田島支所 区民センター 電話:044-322-1971

幸区役所 区民課 電話:044-556-6617

中原区役所 区民課 電話:044-744-3185

高津区役所 区民課 電話:044-861-3165

宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147

多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156

麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123