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離婚して子供を引き取る場合の戸籍の手続きを知りたい。

回答

離婚をする際、離婚届にどちらが親権を持つのかを記入し、区役所に届出してください。また、離婚により現在の戸籍から出る方が子供の親権者である場合でも、子供の戸籍の変動はありません。親権者の戸籍に子供を入れる場合は、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て「入籍届」を提出してください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145

大師支所 区民センター 電話:044-271-0140

田島支所 区民センター 電話:044-322-1971

幸区役所 区民課 電話:044-556-6617

中原区役所 区民課 電話:044-744-3185

高津区役所 区民課 電話:044-861-3165

宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147

多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156

麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123