離婚をする際、離婚届にどちらが親権を持つのかを記入し、区役所に届出してください。また、離婚により現在の戸籍から出る方が子供の親権者である場合でも、子供の戸籍の変動はありません。親権者の戸籍に子供を入れる場合は、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て「入籍届」を提出してください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145
大師支所 区民センター 電話:044-271-0140
田島支所 区民センター 電話:044-322-1971
幸区役所 区民課 電話:044-556-6617
中原区役所 区民課 電話:044-744-3185
高津区役所 区民課 電話:044-861-3165
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123