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高津区内の特殊車両の通行認定に関わる手続きについて知りたい。

回答

 一般制限値を超えない車両であっても、道路によっては車両の通行が制限されます(車両制限令第5条、第6条)。やむを得ず通行する際には、道路管理者から通行の認定を受ける必要があります。申請手続きについては高津区役所道路公園センターで受け付けています。

 なお、令和6年4月1日よりオンライン申請ができるようになりました。

1 申請窓口:高津区役所道路公園センター 財産管理担当

2 紙申請の場合による必要書類:

   申請書(様式第一) 1部

   申請書(様式第二) 1部

   通行経路表(様式第三) 2部

   経路図(幹線道路から申請箇所) 2部

   申請時に有効な自動車車検証の写し 1部

   (電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も一緒に提出ください)

   車両内訳書(様式第四) 2部 【複数車両を申請する場合】

   (参考)

    車検証が電子化されている場合、車検証の期限が確認できないことから、

   自動車検査証の記録事項の写しも添付してください。

3 その他

   ・認定書の滅失等により認定書の再交付が必要な場合は、認定書再交付申請書(様式第六)を1部申請してください。

   ・氏名又は住所の変更があった場合は、名義等変更届(様式第七)により1部申請してください。 

4 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

5 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

参考情報

 提出する際、提出部数、車検証期限等の確認をしてください。

 なお、通行する車両が、総重量20t、幅2.5m、長さ12m等を超える場合、建設緑政局道路河川管理部路政課が受付する特殊車両通行許可となります。

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