全国的に住宅火災による死者の発生が多くなっています。
今後、増加する可能性が高い住宅火災による死者の低減を図るため、住宅の関係者は住宅用火災警報器等を設置し維持することが法律で義務づけられました。
平成16年6月に消防法の一部が改正され、川崎市では平成17年9月に川崎市火災予防条例の一部を改正しました。
これにより、平成23年6月1日から全ての住宅に設置が義務付けられています。
大切な命を守るために早期の設置をお願いしています。
設置場所等についての詳細は、消防局のホームページをご覧ください。
また、悪質な訪問販売には、ご注意ください。
関連するページ
このよくある質問に対するお問い合わせ先
消防局予防課予防係 044-223-2703
044-223-2705
臨港消防署予防課予防係 044-299-0119
川崎消防署予防課予防係 044-223-0119
幸消防署予防課予防係 044-511-0119
中原消防署予防課予防係 044-411-0119
高津消防署予防課予防係 044-811-0119
宮前消防署予防課予防係 044-852-0119
多摩消防署予防課予防係 044-933-0119
麻生消防署予防課予防係 044-951-0119