認可保育所等のご利用いただくためには、教育・保育給付認定(2号認定:3歳以上、3号認定:3歳未満)を受ける必要があります。また、認定にあたっては、保育の必要性事由を満たすことが必要です。教育・保育給付認定の申請は、認可保育所等の利用申込みと併せて行うことができます。
保育を必要とする事由(認可保育所等の入所要件)
1 月64時間以上の就労
2 妊娠、出産 (出産予定日の前後各2か月)
3 保護者の病気、負傷又は心身障害
4 同居又は長期入院している親族などの介護・看護
5 災害の復旧
6 求職活動又は起業の準備 (2か月以内)
7 卒業後就労を目的とした職業訓練校や大学等へ通学していること
8 虐待やDVの恐れがあること
9 児童を養育する能力が著しく欠如している場合など、その他児童福祉の観点から保育の実施が必要であり、上記1~8に類すると、市長が認める場合
※育児休業中は保育を必要とする事由に該当しないため、申請はできませんが、認可保育所等の利用開始月内に復職する場合については申請可能です
。
※育児休業取得時に、既に保育所等を利用しているお子さんがいて継続利用が必要である場合は、育児休業を終了するまでの期間、原則として「保育短時間」区分での認定・利用が可能です。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課
電話:044-201-3219
大師地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当
電話:044-271-0150
田島地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当
電話:044-322-1999
幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課
電話:044-556-6688
中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課
電話:044-744-3263
高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課
電話:044-861-3250
宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課
電話:044-856-3258
多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課
電話:044-935-3297
麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課
電話:044-965-5158