通常の保育時間では、保護者などが、勤務時間や通勤時間などの事情により、お子さんを送り迎えできない場合に、ご利用いただく制度です。実施施設など制度の概要は次のとおりです。
(1)実施施設
市内の全認可保育所で実施しています。各保育所の延長保育時間は、運営形態によって、次のとおりとなります。
運営形態 延長保育時間
◎公立保育所
18:30~19:00
◎私立保育所
≪開所時間が 7:00~18:00の場合≫
18:00~19:00又は18:00~20:00
≪開所時間が 7:30~18:30の場合≫
7:00~7:30の朝延長及び
18:30~19:00又は18:30~20:00
≪開所時間が 11:00~22:00の場合(夜間保育所)≫
8:00~11:00の朝延長
※ただし、一部の私立保育所の中には、土曜と乳児の延長保育を実施していないところもありますので、各保育所の重要事項説明等においてご確認ください。
(2)利用条件
通常の保育時間では、保護者などが、勤務時間や通勤時間などの事情により、お子さんを送り迎えできない場合
(3)延長保育料
◎朝・夕の時間帯に関わらず徴収するもの
30分延長の保育料 月額1,000円
1時間延長の保育料 月額2,000円
1時間30分延長の保育料 月額3,000円
2時間延長の保育料 月額4,000円
◎朝の時間帯(夜間保育所に限る)のみ徴収するもの
2時間30分延長の保育料 月額5,000円
3時間延長の保育料 月額6,000円
※上記金額は、実際の毎日の利用の有無にかかわらず、当該延長保育登録をしていることをもって、月額でお支払いいただきます。なお、生活保護世帯と市民税非課税世帯の場合は、上記延長保育料が免除となります。
◎夕方のみ徴収するもの
補食代実費相当額 月額1,500円程度(園によって異なります)
※ただし、延長保育時間が長くなる場合等で、希望制により夕食提供を行う場合等は、上記補食代実費相当額に加え、必要な額を徴収させていただくことがあります。詳しくは、各保育所にご確認ください。
延長保育料の納入方法は、公立保育所の場合は、通常の保育料と合わせて納入し、私立保育所の場合は、各保育所に別に納入することとなります。
(4)「短時間認定」を受けたお子さんの延長保育の取扱い
「短時間認定」を受けたお子さんがコアタイムの範囲外で保育を利用する場合には、その前後30分単位で、上記延長保育料(月額1,000円から30分増えるごとに+1,000円、補食代実費相当額を除く。)による延長保育扱いとなります。
(5)申込方法
各保育所に、お申込みください。延長保育の実施決定にあたっては、各保育所の承諾が必要となります。
関連するページ
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区保健福祉センター児童家庭課児童家庭サービス係
電話:044-201-3219
大師地区健康福祉ステーション児童家庭係
電話:044-271-0150
田島地区健康福祉ステーション児童家庭係
電話:044-322-1999
幸区保健福祉センター児童家庭課児童家庭サービス係
電話:044-556-6688
中原区保健福祉センター児童家庭課児童家庭サービス係
電話:044-744-3263
高津区保健福祉センター児童家庭課児童家庭サービス係
電話:044-861-3250
宮前区保健福祉センター児童家庭課児童家庭サービス係
電話:044-856-3239
多摩区保健福祉センター児童家庭課児童家庭サービス係
電話:044-935-3297
麻生区保健福祉センター児童家庭課児童家庭サービス係
電話:044-965-5158
市民・こども局こども本部保育事業推進部保育課
電話:044-200-2662