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認可保育所以外の保育施策である「家庭保育福祉員(保育ママ)」について知りたい。

回答

産休明け(生後43日目)~3歳未満のお子さんを対象に、認可保育所と同様、保護者などが昼間、お子さんを家庭で保育できない場合に、保育士、助産師、保健師、看護師、幼稚園教諭のいずれかの資格を持ち、乳幼児の保育経験がある個人が保護者に代わって、その家庭で保育をする制度です。
市の認定福祉員や保育時間、保育料、申込方法などの詳細については、子育て応援ナビの家庭保育福祉員制度のページをご覧ください。