投票日当日、仕事や旅行などの用事があると見込まれる方は、告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票ができます。また、名簿登録地の区以外の市区町村に滞在(市内他区を含みます。)又は都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等の施設に入院、入所されている方等は同様の期間に不在者投票ができます。
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