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児童手当の新規申請が遅れてしまった際にさかのぼって受給することはできますか。

回答

児童手当の新規申請が遅れてしまった際にさかのぼって受給することはできません。申請月の翌月分からの支給となりますのでお早めに申請をしてください。提出していただく書類等が不足していても、後日追完できますので、申請だけ先に行うようお勧めします。

ただし、申請が出生または前市区町村から転出した日(転出予定日)の翌月となった場合で、申請が出生・前市区町村からの転出予定日の翌日から数えて15日以内ならば、申請した月分からの支給となります。(月末特例)

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-201-3141

大師支所 区民センター 電話:044-271-0138

田島支所 区民センター 電話:044-322-1969

幸区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-556-6615

中原区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-744-3172

高津区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-861-3161

宮前区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-856-3141

多摩区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-935-3152

麻生区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-965-5121

こども未来局 こども家庭課 手当支給係 電話:044-200-2674