転出による児童手当の消滅届出は必要ありません。また、市内・区内での住所地変更も手続きは必要ありません。ただし、受給者と子どもが別居するような場合は、児童手当が差止になりますので、詳しくはご相談ください。市外転出の場合は転出先で新規申請が必要となります。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-201-3141
大師支所 区民センター 電話:044-271-0138
田島支所 区民センター 電話:044-322-1969
幸区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-556-6615
中原区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-744-3172
高津区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-861-3161
宮前区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-856-3141
多摩区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-935-3152
麻生区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-965-5121
こども未来局 こども家庭課 手当支給係 電話:044-200-2674