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転出する際に児童手当にも届出が必要なのか知りたい。

回答

転出による児童手当の消滅届出は必要ありません。また、市内・区内での住所地変更も手続きは必要ありません。ただし、受給者と子どもが別居するような場合は、児童手当が差止になりますので、詳しくはご相談ください。市外転出の場合は転出先で新規申請が必要となります。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-201-3141

大師支所 区民センター 電話:044-271-0138

田島支所 区民センター 電話:044-322-1969

幸区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-556-6615

中原区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-744-3172

高津区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-861-3161

宮前区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-856-3141

多摩区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-935-3152

麻生区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-965-5121

こども未来局 こども家庭課 手当支給係 電話:044-200-2674