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小児医療証を使えなかったとき後日申請する方法を知りたい。

回答

神奈川県外の医療機関で受診した場合等、医療証を使うことができないときは、医療機関に医療費をお支払いした後、受診月の翌月以降に、次の申請をしてください。

1 必要なもの

ア 小児医療証

イ 金融機関の預金通帳又は口座番号のわかるもの(医療証に記載のある申請者名義のもの。それ以外の場合は「キ 委任状」が必要です)

ウ 医療機関の領収書(受診者名、診療日、医療機関名、保険医療費の自己負担分がわかるもの)

エ 高額療養費・家族療養付加金等の支給決定通知書(該当の方のみ)

オ お子さんの健康保険証

カ 治療用装具等の払戻しの際は、診療年月日が確認できる書類(診断書のコピー等)

キ 委任状(医療証に記載のある申請者名義以外の口座に振込を希望する場合のみ。下記リンク先「県外などで医療証が使えなかったとき等の払戻し(償還払い)の申請について」からダウンロードできます)

2 申請期間

受診した翌月から5年間(例:令和元年4月1日診療分は、令和6年4月30日までに申請)

なお、当該月の医療費に対して、高額療養費等、他の制度の対象となるか否かを確認した上で計算を行うため、受診月の翌月以降の申請をお願いしています。

受診してから5年を過ぎた場合は時効となり、助成できません。

3 申請窓口

各区役所保険年金課後期・介護・医療費助成担当または各支所区民センター保険年金担当

※郵送での申請も受け付けています。郵送の場合は必要書類が異なりますので、詳しくは以下リンク先をご確認ください。

4 受付時間

月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

このよくある質問に対するお問い合わせ先

お住まいの区・地区の窓口へお問い合わせください。

川崎区役所区民サービス部保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 

電話:044-201-3277

大師支所区民センター保険年金担当 電話:044-271-0159

田島支所区民センター保険年金担当 電話:044-322-1987

幸区役所区民サービス部保険年金課 後期・介護・医療費助成担当

電話:044-556-6721

中原区役所区民サービス部保険年金課 後期・介護・医療費助成担当

電話:044-744-3204

高津区役所区民サービス部保険年金課 後期・介護・医療費助成担当

電話:044-861-3175

宮前区役所区民サービス部保険年金課 後期・介護・医療費助成担当

電話:044-856-3275

多摩区役所区民サービス部保険年金課 後期・介護・医療費助成担当

電話:044-935-3328

麻生区役所区民サービス部保険年金課 後期・介護・医療費助成担当

電話:044-965-5188

こども未来局家庭支援担当 医療費助成担当 

電話:044-200-2695