川崎市では、20歳未満の小児ぜん息にかかっているお子さんに対し小児ぜん息に係る保険医療費の自己負担額を助成しています。(食事療養標準負担額を除きます。)
1 対象者
小児ぜん息(気管支ぜん息またはぜん息性気管支炎)と診断されたお子さんで川崎市内に1年以上(3歳未満は6か月以上)住所を有し、かつ健康保険に加入されている方。
ただし、生活保護法による保護あるいは公害健康被害の補償等に関する法律による認定を受けている方は対象外です。
2 助成の範囲
小児ぜん息に係る保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額を除く。)
3 申請方法
次のものをお持ちのうえ、お住まいの地区の区役所地域みまもり支援センター地域ケア推進担当、地区健康福祉ステーションで手続をしてください。
(1)新規申請の場合
ア 医師が1か月以内に作成した小児ぜん息についての診断書(1か月以上経過したものは不可)
診断書にぜん息の治療開始日も記入してもらうようにしてください。
イ 対象となる方の健康保険証
(2)延長申請の場合(受給証の有効期間の終了1か月前から終了の日までに手続きをしてください。)
ア 川崎市指定の申請書(医師の証明を受けてから1か月以内のもの)
ホームページ上からダウンロードしていただくか、お住まいの地区の申請窓口にあります。
イ 対象となる方の健康保険証
ウ 医療費受給証
4 利用方法
対象となる方に「医療費受給証」を交付します。川崎市内の医療機関の窓口で、「医療費受給証」を健康保険証と一緒に提示してください。原則として小児ぜん息に係る保険医療費の支払いの必要はありません。
県外に事業所のある国民健康保険組合に加入の場合や市外で受診された場合、「医療費受給証」を持たずに受診された場合は、医療機関に保険医療費をお支払いされた後、助成申請をしてください。
5 助成申請
次のものをお持ちのうえ、お住まいの地区の区役所地域みまもり支援センター地域ケア推進担当、地区健康福祉ステーションで手続きをしてください。後日、ご指定の口座に振り込みます。
(1)医療費受給証
(2)領収書(受診者名、診察日、医療機関名、保険医療費の自己負担額の分かるもの、明細のわかるもの)
(3)診療(調剤)明細書(発行手数料は助成対象にはなりません。)
(4)金融機関の預金通帳又は口座番号の分かるもの
(5)療養費・高額療養費・家族療養付加金等の支給決定通知書(該当の方のみ)
(6)健康保険証
6 申請窓口
各区役所地域みまもり支援センター、地区健康福祉ステーション
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進担当
電話:044-201-3228
大師地区 健康福祉ステーション
電話:044-271-0150
田島地区 健康福祉ステーション
電話:044-322-1999
幸区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進担当
電話:044-556-6643
中原区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進担当
電話:044-744-3252
高津区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進担当
電話:044-861-3302
宮前区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進担当
電話:044-856-3254
多摩区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進担当
電話:044-935-3301
麻生区役所 地域みまもり支援センター地域ケア推進担当
電話:044-965-5156
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当
電話:044-200-2695