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児童手当の制度を知りたい。

回答

児童手当とは、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するため、中学校第3学年修了前(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に手当を支給するものです。なお、養育とは、子どもの生活について通常必要とされる監督・保護を行っており、一定の生計関係にあることが社会通念上認められることをいい、子どもの養育がない方には支給されません。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

こども未来局こども家庭課 電話:044-200-2674

川崎区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-201-3141

大師支所 区民センター 電話:044-271-0138

田島支所 区民センター 電話:044-322-1969

幸区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-556-6615

中原区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-744-3172

高津区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-861-3161

宮前区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-856-3141

多摩区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-935-3152

麻生区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-965-5121

こども未来局 こども家庭課 手当支給係 電話:044-200-2674