児童手当の支給要件・申請方法は、次のとおりです。
【支給要件】
支給対象者:川崎市に住民登録があり、中学校卒業前(15歳に達した後、最初の3月31日まで)までの児童を養育している方
対象となる児童:日本国内に居住している中学校卒業前(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童
*公務員の方は、原則、所属庁から支給されますので、勤務先にお問合せください。
【申請窓口】 :お住まいの区の区役所または支所
(1) 各区役所 区民課住民記録第2係
(2) 各支所 区民センター
【申請方法】 :直接窓口にて
*認定請求書等は各窓口にあります。
【受付時間】 :
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
第2、第4土曜午前8時30分~午後12時30分(区役所のみ)
*休日:第1、3、5土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日(支所は第2・4土曜日も休日です。)
【申請に必要なもの】
1.請求者名義の金融機関の預金通帳
2.マイナンバーの確認に必要な書類(番号確認書類と身元確認書類)
<請求者(本人)が申請する場合、以下の2種類が必要です。>
(1)番号確認書類【マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード】
(2)身元確認書類*
<代理人が申請する場合、以下の3種類が必要です。>
(1)請求者の番号確認書類【マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードまたはその写し】
(2)請求者からの委任状等、本人の代理人として証明できるもの
(3)代理人の身元確認書類*
*身元確認書類
・1点でよいもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書
・2点必要なもの:健康保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書、戸籍謄本、戸籍抄本、被保護証明
*配偶者等及び市外で別居している児童についても、マイナンバーを記載する必要がありますので、必ず事前に確認してください。
3.健康保険証の写し等(該当する方のみ)
国家公務員共済組合または地方公務員共済組合の組合員で勤務先からの支給ではない場合は、請求者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書が必要になります。(各組合員の方はマイナンバーによるこの書類の省略はできません。年金加入証明書は申請時に窓口でお渡ししますので、後日勤務先で証明を受けて提出してください。)
4.その他必要書類
(1)児童と別居している場合など
児童と別居している場合、生計を同一にしている旨の「申立書」が必要です。お住まいの区の区民課または支所区民センターに御相談ください。
(2)マイナンバーの確認ができない場合
「所得証明書」、「請求者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書」「児童の住民票の写し」が必要になります。
本市が「所得証明書」、「健康保険証の写しまたは年金加入証明書」、「児童の住民票の写し」の書類の内容についてマイナンバーを利用した情報提供ネットワークシステムによる照会を用いて確認をしますが、照会の結果を得られなかった場合は、別途書類の提出をお願いすることがあります。照会先からの返答に時間を要する場合もあります。
*書類は、認定請求の後日に郵送等で提出することができます。書類が不足している場合、書類が揃うまで認定できませんが、申請が遅れますとさかのぼることができませんので、お早めに申請をしてください。
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関連する資料
委任状の書式の一例
委任状の書式は特に定めていませんが、必ず委任者(たのむ人・児童手当の請求者)が作成してください。委任者の氏名は、個人の場合、委任者本人が自署し、認印を押印してください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-201-3141
大師支所 区民センター 電話:044-271-0138
田島支所 区民センター 電話:044-322-1969
幸区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-556-6615
中原区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-744-3172
高津区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-861-3161
宮前区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-856-3141
多摩区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-935-3152
麻生区役所 区民課 住民記録第2係 電話:044-965-5121
こども未来局 こども家庭課 手当支給係 電話:044-200-2674