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相続税の納税猶予について知りたい。

回答

概要は次のとおりです。詳細は各税務署にお問い合わせください。

1 相続税納税猶予の特例適用要件

(1) 被相続人の範囲

ア 死亡の日まで農業を営んでいた個人

イ 贈与税の納税猶予を適用した農地等の生前一括贈与をした個人  

(2) 農業相続人の範囲 上記被相続人の相続人で被相続人が農業の用に供していた農地等を相続又は遺贈により取得した個人で以下の要件に該当するものとして農業委員会が証明した個人

ア 相続税の期限内申告書の提出期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる者

イ 農地等の生前一括贈与を受けた受贈者で特例付加年金の支給を受けるためその者の推定相続人の1名に対し、贈与税の納税猶予の適用を受けている農地等の全部につき、使用貸借権を設定して農業経営を移譲した者

(3) 特例の対象となる農地等 農地又は採草放牧地及びこれらとともに取得した準農地です。但し平成4年1月1日以降の相続に係る相続税の納税猶予の特例対象農地には特定市街化区域農地等が含まれないこととされました(買取り申出のされていない生産緑地地区内にある農地、採草放牧地は特例の対象になります)。

2 相続税納税猶予の特例適用の手続

相続税の納税猶予の適用を受けるためには、その年分の期限内申告書に所定の事項を記載し、必要な書類を添付するとともに、担保を提供しなければなりません。

(1) 添付書類

ア 担保提供に関する書類

イ 相続税の納税猶予に関する適格者証明(農業委員会発行)

ウ 農業相続人が被相続人から相続又は遺贈により取得した特例農地等に係る遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類その他財産の取得の状況を証する書類

エ 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(まちづくり局都市計画課発行)

オ 取得財産が準農地である場合には相続税の納税猶予の特例適用の準農地該当証明書

「エ」の納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(まちづくり局都市計画課発行)を取得する場合には、「イ」相続税の納税猶予に関する適格者証明(農業委員会発行)のコピーが必要になります。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎南税務署(川崎区、幸区) 電話:044-222-7531

川崎北税務署(中原区、高津区、宮前区) 電話:044-852-3221

川崎西税務署(多摩区、麻生区) 電話:044-965-4911

(農業委員会発行の証明書については)

農業委員会事務局 電話:044-860-2461

(まちづくり局都市計画課発行の証明書については)

まちづくり局 都市計画課 電話:044-200-2711