環境影響評価制度は、事業者に環境の保全について適正な配慮を促すためのものです。
事業者は、大規模な工事や開発事業などを行うに当たり、自らの事業が周辺の環境にどのような影響を及ぼすかについて事前に調査、予測及び評価します。
市は、その結果を公告・縦覧します。
環境の保全の見地からの意見を有する方は、市長に対して意見書を提出することができます。
市長は、環境影響評価審議会の意見を聴くとともに、市民等の意見を踏まえ、事業者に対して市長意見を述べます。(市長意見を記載した書類を以下「審査書」といいます。)
事業者は、審査書に基づいて必要な措置を講ずるとともに、その後の状況を市に報告します。
手続については、事業の規模に応じて第1種行為から第3種行為までの種類があり、第1種行為であって公共性の高い事業は、より早期の段階で計画の概要や環境保全の考え方等を示すため、条例方法書の作成に先立ち、環境配慮計画書を作成することになります。なお、事業者は、環境影響評価制度において作成した環境配慮計画書等をその電磁的記録とともに市長に提出します。
環境影響評価法(以下「法」といいます。)に係る対象事業のうち、市の独自の環境影響評価項目について予測評価を行う事業については、指定開発行為に準じた手続を定めています。