国民年金保険料は、全額が確定申告や年末調整における社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象となります。
社会保険料控除を受けるためには、国民年金保険料の納付を証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、1月1日から9月30日までに納付した国民年金保険料額を証明した控除証明書が日本年金機構から11月上旬に郵送されます。
年末調整、確定申告の手続には、この証明書と10月1日以降に納付した領収証書が必要となりますので、大切に保管してください。
年の途中から国民年金に加入した場合など、10月以降に今年初めて保険料を納めた方については、翌年2月上旬に同様の証明書が送られます。
なお、ご本人の保険料だけでなく、配偶者やご家族の国民年金保険料を納付した場合は、ご本人の社会保険料控除に加えることができます。その場合は、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
参考情報
川崎年金事務所(川崎区、幸区)
高津年金事務所(中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区)
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