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国民年金受給者の住所変更手続方法について知りたい。

回答

住所を変更したとき、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は原則手続き不要です。ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が未収録の方や、住民票の住所と違う場所にお住まいの場合、成年後見を受けている方等は次のとおり年金事務所へ届出が必要です。

1 提出書類:年金受給権者住所変更・居所登録届

2 届出窓口:

(1)川崎年金事務所:044-233-0181(川崎区・幸区にお住まいの方)

(2)高津年金事務所:044-888-0111(上記以外にお住まいの方)

3 届出人:受給権者

4 届出方法:窓口に提出するか、郵送してください。

5 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

6 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

7 必要なもの:年金受給権者住所変更・居所登録届(区役所、支所区民センター、年金事務所に置いてあります)、本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎年金事務所(川崎区・幸区) 電話:044-233-0181

高津年金事務所(中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区) 電話:044-888-0111

ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165(050から始まる電話からは03-6700-1165)