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国民健康保険の高額療養費について知りたい。

回答

 世帯で負担される医療費には、所得区分等によって一定の限度額が定められており、その額を超えた分については高額療養費として支給されることになります。該当された世帯については、受診月の3ヶ月後に申請のお知らせをお送りしますので、お知らせに書いてあるものをお持ちのうえ申請をしてください。4ヶ月以上たっても申請のお知らせが届かない場合は、お住まいの住所地を管轄する区役所保険年金課・支所区民センター保険年金係にお問い合わせください。また、自己負担限度額については、以下の関連するページをご参照ください。

1 高額療養費の支給の基礎となる一部負担金の額は、次のように算定されます。(保険診療外等の自費分、食事療養費・生活療養費標準負担額、個室料は除きます。)
(1) 被保険者(実際に診療された方)ごと
(2) 暦月(月の一日から末日まで)ごと
(3) 同一の病院・診療所・薬局その他、入院・通院ごと
(4) 保険者(国民健康保険)ごと
2 申請窓口
 お住まいの住所地を管轄する区役所保険年金課または支所区民センター保険年金係
3 受付時間
 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
 第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分(区役所のみ)
4 休日
 土曜(第2・第4以外)、日曜、祝日、12月29日~1月3日
 (第2・第4土曜の午前中については、区役所のみ受付可能です。)
5 申請に必要なもの
 お送りした申請のお知らせ・高額療養費支給申請書
 医療機関等に支払った領収書
 印鑑
 被保険者証
 振込先金融機関、口座番号等の控え(世帯主名義)
 マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(世帯主及び申請対象者の方のもの)