国民年金の給付は主に老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つで、それぞれの受給資格は次のとおりです。その他の給付の受給資格については、日本年金機構のホームページをご覧いただくか、お住まいの区を管轄する年金事務所にお問合せください。
1 老齢基礎年金
受給には、原則として保険料納付済期間・免除期間及び合算対象期間を合わせて10年以上あることが必要です。
老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、希望すれば支給開始を60歳から64歳までに繰上げたり、66歳以降に繰下げて受けることもできます。繰上げ、繰下げ受給をする場合は支給率が異なります。詳しくはお問合せください。
※60歳までに10年を満たせない方のために、さらに70歳までの間、任意加入できる制度があります。
2 障害基礎年金
国民年金加入中または20歳前の病気やけがなどが原因で障害が残り、国民年金法で定める障害等級の1級または2級の障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。ただし、支給を受けるためには次の(1)~(3)のすべての要件を満たしている必要があります。
(1) 初診日(障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること。または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の老齢基礎年金を繰上げ請求していない方で日本国内に住所を有していること。
(2) 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること。(特例として、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がない方は支給されます。)
(3) 障害認定日(原則として障害の原因となった病気やけがにより、初めて医師の診療を受けてから1年6か月を経過した日。または、1年6か月以内に症状が固定した日)に国民年金法で定める障害等級の1級または2級の障害の状態に該当すること。または障害認定日に該当しなかった方が65歳前に該当するようになり、請求したとき。
※ 20歳前の病気やけがが原因の場合には、20歳以降に(3)の要件を満たしていれば支給されます。ただし、本人の所得により全額または半額が支給停止になる場合があります。
3 遺族基礎年金
次の(1)~(4)のいずれかに該当する方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
(1) 国民年金の被保険者であること
(2) 被保険者であった方で、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満であること
(3) 老齢基礎年金の受給権者(平成29年8月1日からは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上ある者)であること
(4) 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている(平成29年8月1日からは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上ある)方であること
※ただし、(1)、(2)の場合、被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること。(特例として、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ支給されます。)
お問合せ先
川崎年金事務所:044-233-0181(川崎区・幸区にお住まいの方)
高津年金事務所:044-888-0111(上記以外にお住まいの方)
参考情報
障害基礎年金や遺族基礎年金の加算対象になる「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていない子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態に該当している子を指します。
年金を受けるための保険料納付要件における保険料免除期間については、「一部納付」を承認された場合、一部納付保険料を納めないと未納扱いとなります。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-201-3155
大師支所区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0158
田島支所区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1988
幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-556-6621
中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-744-3206
高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-861-3176
宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-856-3154
多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-935-3165
麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-965-5153