国民年金(第1号被保険者・任意加入者)に加入するための手続は次のとおりです。状況によって他に書類等が必要になることがありますので、事前に電話等でご確認ください。
※第2号被保険者は勤務先で、第3号被保険者は第2号被保険者(配偶者)の勤務先で手続をしてください。
1 提出書類:年金資格取得届
2 申請期間:事由が生じたときから原則として14日以内
3 申請窓口:お住まいの区の
(1)第1号被保険者で転入や転出などの異動を伴わない方・任意加入者の方
区役所保険年金課、支所区民センター保険年金担当
(2)第1号被保険者で転入や転出などの異動を伴う方
区役所区民課、支所区民センター住民記録・児童手当・就学担当
4 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
5 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
6 申請方法:直接各窓口へ
7 加入事由別必要書類
(1) 第2号・3号被保険者以外の人が20歳になったとき
日本年金機構で加入手続きが行われ、「国民年金加入のお知らせ」や「国民年金保険料納付書」、「基礎年金番号通知書」等が送付されます。
(2) 20歳以上60歳未満の方が厚生年金保険の資格を喪失したとき
ア 次の1又は2のいずれか
1 年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
2 マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)
イ 資格喪失日のわかるもの(資格喪失証明書、離職票など)
(3) 20歳以上60歳未満の第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき(配偶者の方の退職、離婚、本人の収入増のときなど)
ア 次の1又は2のいずれか
1 年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
2 マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)
イ 扶養からはずれた日のわかるもの(資格喪失証明書など)
※健康保険の任意継続被保険者等で資格喪失証明書が出ない場合は雇用保険の受給がわかるもの(雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知など)
※配偶者の方の離職の場合は配偶者の方の離職票など
(4) 20歳以上60歳未満の第3号被保険者で、厚生年金保険加入中の配偶者が65歳になったとき
ア 次の1又は2のいずれか
1 年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
2 マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)
(5) 20歳以上60歳未満で第2号・3号被保険者以外の人が海外から転入したとき
ア 年金手帳または基礎年金番号通知書
イ パスポート
(6) 任意加入するとき
ア 次の1又は2のいずれか
1 年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)
2 マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください。)
※60歳以上の場合には、加入要件や上記以外に必要な書類がありますので事前にお問合せください。
(7) 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の外国人の方が加入するとき(第2号・3号被保険者以外の方)
ア 入国日のわかるパスポート
イ 在留カード
ウ 第2号被保険者・第3号被保険者の資格を喪失した方のみ、資格喪失日のわかるもの(資格喪失証明書、離職票など)
※代理の方が手続きするときは届出に必要な書類のほかに次のものをご持参ください。
・同世帯の親族の方 代理人の本人確認ができる書類
・第三者の方 委任状、代理人の本人確認ができる書類
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-201-3155
大師支所区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0158
田島支所区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1988
幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-556-6621
中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-744-3206
高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-861-3176
宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-856-3154
多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-935-3165
麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-965-5153