20歳以上60歳未満で厚生年金保険の加入者(第2号被保険者)である配偶者に扶養されることになった場合には、次の届出を行うことにより「第3号被保険者」になります。この届出をしないと国民年金に加入したことにはならず、年金を受けるための資格を満たせなかったり、受け取る年金額が少なくなってしまうことがあります。
第3号被保険者になるには、原則として、第2号被保険者である配偶者の健康保険や共済組合の被扶養者として認定されていることが条件です。一定以上の収入があり、配偶者の被扶養者と認められない場合は、第1号被保険者として自分で国民年金の保険料を納めることになります。
なお、第3号被保険者となった場合、保険料は配偶者が加入する厚生年金保険が制度全体として負担する仕組みになっているため、自分で納める必要はありません。
1 提出書類:国民年金被保険者資格取得(第3号被保険者該当)届書等
2 届出期間:事由が生じたときから原則として14日以内
3 届出窓口:第2号被保険者である配偶者の勤務先
4 届出人:第2号被保険者である配偶者
5 注意事項:詳しくは、お住まいの区を管轄する年金事務所にお問合せください。
川崎年金事務所 044-233-0181 (川崎区・幸区にお住まいの方)
高津年金事務所 044-888-0111 (上記以外にお住まいの方)
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎年金事務所(川崎区・幸区) 電話:044-233-0181
高津年金事務所(中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区) 電話:044-888-0111
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