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国民年金保険料の免除の手続方法について知りたい。

回答

前年所得が一定以下で、国民年金保険料の納付が困難な方は、申請して承認されると、保険料の全額又は一部(4分の3・半額・4分の1)の納付が免除、若しくは納付猶予(50歳未満※の方)されます。

1 提出書類:国民年金保険料免除申請書・納付猶予申請書

2 申請期間:随時受付けております。ただし、申請が遅れ、未納のままでいると、障害基礎年金等が受けられない場合がありますので、お早めに手続をお願いいたします。

3 承認期間:7月から翌年6月まで

4 申請窓口:お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当・支所区民センター保険年金担当

5 申請者:本人(代理申請の場合は、委任状と代理人の身分証明書を持参してください)

6 申請方法:直接窓口へ

7 判定基準対象 :

(1)全額免除・一部納付 :申請者本人・配偶者及び世帯主の所得により審査されます。

(2)納付猶予 :50歳未満(※)の申請者本人、及び配偶者の所得により審査されます。

※平成28年6月までは納付猶予制度は「30歳未満」の方が対象でしたが、平成28年7月からは対象年齢が「50歳未満」の方に拡大されました。(平成27年度免除サイクル以前の期間について遡及の適用はありません。)

なお、失業や被災などを理由とするときには特例があります。

8 必要なもの :

(1)次の(1)又は(2)のいずれか

(1)年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)

(2)マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください)

(2) 離職した方や罹災された方は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格通知、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等、公的機関による失業証明や罹災証明

参考情報

9 注意事項 :

(1) 所得に基づき日本年金機構で審査しますので承認されない場合があります。

(2) 全額免除・納付猶予を承認された方は、申請時に希望していると翌年度以降継続して免除(猶予)の審査が受けられます。ただし、失業や被災などを理由として承認された方や一部承認を承認された方は翌年度も申請が必要です。

(3)一部納付の承認を受けても、残りの保険料を納められていない場合には、未納期間となりますのでご注意ください。

(4) 免除期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内ならばあとから保険料を納めることができます(追納)。追納のお手続きについてはお住まいの区を管轄する年金事務所にお問い合わせください。なお、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を支払う場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算金が上乗せされます。

(5)免除を受け追納しない場合は、全額免除では承認期間の2分の1【3分の1】、4分の3免除では4分の1保険料納付期間の8分の5【2分の1】、半額免除では半額保険料納付期間の4分の3【3分の2】、4分の1免除では4分の3保険料納付期間の8分の7【6分の5】が老齢基礎年金受給額に反映されます。納付猶予を受け追納しない場合は、納付猶予された期間は老齢基礎年金受給額には反映しません。(【 】内は、平成21年3月以前の期間の反映率です。)

(6)学生及び任意加入被保険者の方は対象外です。学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度をご利用ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-201-3155

大師支所区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0158

田島支所区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1988

幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-556-6621

中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-744-3206

高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-861-3176

宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-856-3154

多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-935-3165

麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-965-5153