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被保険者が学生の場合の国民年金保険料の納付特例制度の手続方法について知りたい。

回答

学生でも20歳以上の場合は、国民年金保険料の納付義務があります。ただし、本人の前年(申請月によっては前々年)所得が一定額以下であるなど国民年金保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度があります。このことを、「学生納付特例」といいます。

1 提出書類: 国民年金保険料学生納付特例申請書

2 申請期間:随時受付けております。ただし、申請が遅れ未納のままでいると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について障害基礎年金が受けられない場合がありますので、お早めに手続きをお願いいたします。

3 承認期間:4月(または20歳誕生月)から翌年3月まで

4 申請窓口:お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当・支所区民センター保険年金担当

5 申請者:本人(代理申請の場合、代理人の身分証明書(別世帯の代理人の場合は委任状を持参してください)

6 申請方法:直接窓口へ

7 必要なもの:

(1)次のア又はイのいずれか

 ア 年金手帳または基礎年金番号通知書及び本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)

 イ マイナンバーカード(通知カードは使用できない場合がありますのでお問合せください)

(2) 学生証(写しでも可。ただし、必ず有効期間がわかるものをご用意ください)または在学証明書

(3) 会社等を退職(失業)して学生になられた方は、退職(失業)したことが証明できる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知等)

8 注意事項 :

(1) 学生本人の所得が128万円以下でないと学生納付特例の対象とならない場合があります。

(2) 一部の各種学校、教育施設、予備校、海外の学校は対象になりません。

(3) 申請手続きは、毎年度必要です。

(4) 学生納付特例の承認を受けた期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内ならばあとから保険料を納めることができます(追納)。追納のお手続きは、お住まいの区を管轄する年金事務所にお問合せください。なお、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

(5) 学生納付特例の承認を受け、追納しない場合は老齢基礎年金受給額には反映されません。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-201-3155

大師支所区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0158

田島支所区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1988

幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-556-6621

中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-744-3206

高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-861-3176

宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-856-3154

多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-935-3165

麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-965-5153