倒産、解雇、雇い止めなどを理由とした離職をされた方に対する国民健康保険料の軽減等の制度があります。
1 制度の対象となる方(令和6年度)
令和5年3月31日以降に離職され、雇用保険制度において特定受給資格者又は特定理由離職者として求職者給付を受ける方となります(既に給付を終えた方でも対象となります。)。
対象となる方の「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の離職理由番号(2桁)には、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの番号が記載されています(*)。
(*)「雇用保険“特例”受給資格者証」、「雇用保険“特例”受給資格通知」、「雇用保険“高年齢”受給資格者証」及び「雇用保険“高年齢”受給資格通知」をお持ちの方は、この制度の対象となりません。
2 軽減等の内容
(1)国民健康保険料
制度の対象となる方の給与所得を100分の30として、国民健康保険料を算定します。
(2)高額療養費等の自己負担限度額
制度の対象となる方の給与所得を100分の30として、高額療養費等の自己負担限度額の判定を行います。
3 軽減期間
(1)国民健康保険料
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
(2)高額療養費等の自己負担限度額
離職日の翌日の属する月の翌月診療分(離職日の翌日が1日の場合はその月)、社保資格喪失で新たに国保世帯が形成された場合は離職日の属する月から、翌々年度7月末まで
※(1)(2)とも、軽減期間内に国民健康保険の資格を喪失する場合は、喪失までの期間となります。
4 制度の適用を受けるには
区役所保険年金課・支所区民センター保険年金担当の窓口へ届出を行う必要があります。
〔届出に必要なもの〕
被保険者証、該当の方の「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html