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国民健康保険の保険料の法定軽減・減免の条件を知りたい。

回答

国民健康保険の保険料の法定軽減・減免の条件は次のとおりです。

1 保険料の法定軽減
(1)所得の基準による平成26年度の保険料の軽減(*1)
平成25年中の所得が次のアからウのいずれかに該当する世帯は、保険料(均等割額・平等割額)が軽減されます。
ア 総所得金額等(*2)が33万円以下の世帯:軽減割合7割
イ 総所得金額等(*2)-(国保加入者数×24万5千円)が、33万円以下の世帯:軽減割合5割
ウ 総所得金額等(*2)-(国保加入者数×45万円)が、33万円以下の世帯:軽減割合2割
(*1)平成25年中の所得を申告されていないため、所得状況が不明な世帯は、軽減判定が行えません。所得の申告(1月1日の住所地)又は無所得の申立が必要となります。上記の基準に該当した場合は、保険料が軽減されます。
(*2)総所得金額等:賦課期日(当該年度の4月1日。ただし、年度途中で国保加入した世帯の場合は、国保加入した日。)時点において、国保に加入している世帯員(国保に加入していない世帯主を含む。)の総所得金額等の合計となります。
 
(2)非自発的失業者に対する平成26年度の保険料の軽減(届出が必要です。)
倒産、解雇、雇い止めなどを理由とした離職をされた方が次のア及びイの基準に該当する場合は、保険料が軽減されます。
ア 平成25年3月31日以降に離職された方
イ 雇用保険制度にて特定受給資格者又は特定理由離職者として求職者給付を受ける方(*3)
(*3)雇用保険受給資格者証の離職理由番号(2桁)が、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当される方が対象となります。なお、雇用保険特例受給資格者証及び雇用保険高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象となりません。

2 保険料の減免(申請が必要です(*4)。)
納付義務者又は国保加入者が次のような場合で、保険料の支払いが困難となった時、一定の基準に該当した世帯の保険料を減額又は免除する制度があります(*4)。
(1)災害減免:居住する家屋又は事務所が震災、風水害、落雷、火災その他の災害により著しい損害を受けた場合
(2)生活困窮減免:長期にわたる病気、ケガ等の理由により生活が困窮した場合
(3)所得減少減免:退職、事業の休廃止等により収入が著しく減少した世帯
(4)給付制限減免:刑事施設、少年院等に拘禁又は収容された場合
(*4)保険料の減免の申請に必要な書類は、事由により異なります。

減免の申請は、保険料の納期限内に行ってください。なお、申請時において納付済の保険料については、減免が適用されません(災害減免・給付制限減免を除く。)。