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廃棄物保管施設設置にかかる事前協議について知りたい。

回答

1 計画住戸が10世帯以上の共同住宅及び戸建て住宅を建築する場合・店舗・事務所等を建築する場合

一般廃棄物保管施設の設置協議が必要となります。

2 計画住戸が10世帯未満の場合

(1)保管施設の設置を予定している場合

事前相談をお願いします。

(2)保管施設の設置予定がなく、近隣住民・町会等と集積所の調整が済んでいる場合

協議や相談は不要です。

(3)保管施設の設置予定がなく、近隣住民・町会等と集積所の調整が済んでいない場合

集積所について事前の調整をお願いします。

詳しくは関連ページを参照してください。