1 計画住戸が10世帯以上の共同住宅及び戸建て住宅を建築する場合・店舗・事務所等を建築する場合
一般廃棄物保管施設の設置協議が必要となります。
2 計画住戸が10世帯未満の場合
(1)保管施設の設置を予定している場合
事前相談をお願いします。
(2)保管施設の設置予定がなく、近隣住民・町会等と集積所の調整が済んでいる場合
協議や相談は不要です。
(3)保管施設の設置予定がなく、近隣住民・町会等と集積所の調整が済んでいない場合
集積所について事前の調整をお願いします。
詳しくは関連ページを参照してください。