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廃棄物処理業の変更届について知りたい。

回答

既に許可を取得している産業廃棄物処理業者が、その業を廃止(一部廃止を含む。)したり、氏名、住所、役員、運搬車等を変更した場合に、廃止又は変更の日から10日(法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合には30日)以内に届出することが定められています。

届出は窓口及び郵便で受付しています。

なお、届出書の様式は下記リンク先の添付ファイルをダウンロードして使用することができます。提出の際は、正本・副本各1部ずつ必要になります。

郵送の場合は、必ず副本返送用封筒(返信用の切手の貼ってあるもの)を同封してください。