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事業系一般廃棄物の施設搬入について知りたい。

回答

事業系ごみのうち、一般廃棄物については、事業者が自ら市の処理センターに搬入することができます。
定期的に搬入する場合(定期搬入)は事前に申請が必要となりますが、一時的・臨時的に搬入する場合(臨時搬入)は申請は不要です。

定期搬入の場合の申請先:環境局処理計画課又は各処理センター
臨時搬入の場合の申請先:各処理センター

申請書など必要な書類について、詳細は下記のリンクから御確認ください。

参考情報

処理センターについて
 浮島処理センター:川崎区浮島町509-1 電話:044-287-9600
 堤根処理センター:川崎区堤根52 電話:044-541-2047
 王禅寺処理センター:麻生区王禅寺1285 電話:044-966-6135
 休日:日曜・年末年始