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下水道使用料の算定の基礎となる排出汚水量について知りたい。

回答

御家庭から下水道に排除される汚水には、し尿などの有機物や固形物も含まれることから、計測装置による把握が困難です。このことから、下水道使用料の算定については、川崎市下水道条例第13条第1項第1号において、「水道水を使用した場合は、水道の使用水量によってその排出汚水量を算定する」こととなっております。
なお、御家庭の庭への散水等は公共下水道に排除されませんが、その水量を本市で全て把握することは極めて困難です。また、このような水の使い方はどのご家庭でも生じ得るもので、特定の御家庭にだけに御負担をかけるものではありませんので、ご理解をお願いいたします。

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